事業者様向けサービス:貯水槽清掃
10㎥(10トン)以上の貯水槽は『簡易専用水道』に分類されるので、水道法により1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けされています。
また10トン以下であっても平成13年の水道法の改正により、1年に1回以上の清掃を義務付ける自治体も増えてきました。どんなに小さな貯水槽でも1年に1回貯水槽清掃考えましょう。
貯水槽の清掃方法
1) 貯水槽外部の点検
貯水槽外部の点検を行い、漏水、塗装等の補修が必要な場合は必要な補修をする。
2) 水質検査の実施
末端給水栓において残留塩素の測定及び透明なガラスのコップに水をとり、色、味、臭気、濁りの有無を確認します。
3) 給水元栓の閉栓
貯水槽へ入る給水の元栓を閉栓
4) 高置水槽への揚水(高置水槽がない場合は必要なし)
高置水槽を満水にする。
5) 貯水槽の水を排水する。
水抜管から排水、又は揚水ポンプ、残水処理機等を用い排水する。
6) 使用器具の消毒
バケツ等に塩素濃度約50mg/Lの次亜塩素酸ナトリウム溶液を入れ、清掃する道具を消毒する。
7) 槽内清掃
高圧洗浄機等で清掃する。清掃は水洗いを行い、清掃終了後、水槽内の残水を拭き取る。
8) 消毒
塩素濃度約50mg/Lから100mg/Lまでの次亜塩素酸ナトリウム溶液を水槽内の全面に噴霧する。30分程度放置した後、水洗いを行う。再度残水を拭き取り消毒をもう一度行う。
9) 水張
消毒排水を完全に排水した後、30分以上経過してから水槽内に水を張る。
10) 高置水槽の清掃
貯水槽と同様の手順で清掃する。
11) 水質検査の実施
末端給水栓において残留塩素の測定(0.2mg/L)以上。及び透明なガラスのコップに水をとり、色、味、臭気、濁りの有無を確認する。
12) 給水開始
安全な水を供給。
Q&A
Q1 | 貯水槽清掃時は断水になるの? |
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A1 | 貯水槽の形状によります。一般的に2槽式では断水にはならずに清掃できます。 大きさにもよりますが、一槽式の場合は2~3時間程度断水致します。 断水になる際は、事前打合せ、お知らせ文の配布等を行います。 |
Q2 | 水質検査とは何ですか? |
A2 | 清掃直後の簡易水質検査と専門機関による水質検査があります。 清掃終了時に簡易検査5項目、味、臭い、色度、濁度、残留塩素濃度測定を行います。 この簡易検査で異常があれば、その原因を調査しオーナーに報告いたします。 専門機関による検査11項目については検査結果が出るまで1週間程度かかります。 尚、この検査は貯水槽清掃終了後に給水末端から採水を行い専門機関で検査を行う事になっています。 |
Q3 | 10t未満でも清掃は必要ですか? |
A3 | 10t以上は水道法で、年1回以上の清掃等が義務付けられていますが、10t未満は義務付けられていません。しかし、飲み水として使用している限りは大きさにかかわらず清掃が必要です。 |
Q4 | 飲み水のタンクは、清掃しないとどうなる? |
A4 | 飲み水に細菌が発生したり、赤水が出たりして人体に悪影響を及ぼす恐れがあります。 また貯水槽内で藻が繁殖したり、昆虫が行き来したり、昆虫の死骸が沈んでいることもあります。そんな水を居住者の皆様に提供するとなると責任問題にもなりますので、年1回は貯水槽の清掃をお勧めします。 |
Q5 | 貯水槽は、何のためにあるのですか? |
A5 | 一般に水道水は、各自治体が管理する水道局等から各家庭や施設に送られています。水道局から送られてくる水の水圧にもよりますが、普通3階までの建物では直接水道局からの水を使用することが出来ますが、4階以上のビルやマンションなどの高層階は、水圧が低く直接水道局からの水が供給出来ないため、いったん水道水を受水槽に受け、ポンプなどで屋上の高架水槽(高置水槽)へ貯め、落差で各家庭や施設へ給水をする仕組みになっています。そのために貯水槽が設置されています。 |
Q6 | 貯水槽の水はだれが管理するのですか? |
A6 | 水道局から送られてきた水は貯水槽までは、各自治体が管理する水道局等の責任になりますが、いったん貯水槽内にたまった水は、その時点で設置したビルのオーナーの責任により管理することになります。問題が起きればオーナーが全ての責任を負うことになります。 |