ビル環境衛生管理業務について
ビル管理法
ビル管理法が適用される特定建築物とは?
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館(ホテル)で、床面積の合計が3,000平方メートル以上の建物、また、床面積が8,000平方メートル以上の学校が特定建築物に該当します。
病院や老人ホームは適用されません。
ビル管理法が適用される特定建築物にはビル管理技術者を選任する必要があります。
また、ビル管理法に基づいて空気環境測定、飲料水貯水槽清掃、飲料水の水質検査、ねずみ昆虫等防除など、法律に定められた項目を定期的に行うよう定められています。
建築物環境衛生管理技術者の専任業務
3,000㎡以上の建物は建築物環境衛生管理技術者の選任が必要です。
当社の管理技術者で登録、保健所へ登録手続きを代行します。
管理技術者により環境基準に適合した環境衛生の指導を行います。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づいて
空気環境の 確保 |
・室内温度、湿度、気流、浮遊粉塵量、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)等の測定 |
---|---|
飲料水の 維持管理 |
飲料水の水質検査・残留塩素測定・適否検査 |
害虫駆除 | ・ねずみの調査、予防、駆除 |
技術者の選任 | ・建築物環境衛生管理技術者の選任 |
飲料水貯水槽清掃 |